NPO法人(特定非営利活動法人)は、ボランティア活動をはじめとする社会貢献活動を行う団体が、法人格を取得することで契約や不動産登記などを団体名義で行えるようにする制度です。株式会社などと異なり出資金は不要ですが、設立には所轄庁の「認証」を受ける必要があり、満たすべき要件や手続きの流れが細かく定められています。ここでは設立の要件と手続きの流れを図表で整理してご紹介します。
特定非営利活動とは
NPO法人の正式名称である「特定非営利活動法人」の「特定非営利活動」とは、次の20分野のいずれかに該当する活動であって、「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動」をいいます。特定の会員や関係者だけを対象とする共益的な活動(同窓会や互助会など)は該当しません。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 以上の活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
NPO法人の設立に必要な主な要件
NPO法人として認証を受けるには、活動内容・組織運営の両面で次のような要件を満たす必要があります。
| 区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 活動目的 | 営利を目的とせず、「不特定かつ多数」の利益の増進に寄与する活動であること(自治会・同窓会のような共益目的の団体は対象外) |
| 活動分野 | 保健・医療・福祉、まちづくり、環境保全、子どもの健全育成など、法律で定められた20分野の「特定非営利活動」に該当すること |
| 政治・宗教 | 宗教活動や政治活動を主たる目的とせず、特定の公職候補者・政党を推薦・支持・反対する活動を行わないこと |
| 反社会的勢力 | 暴力団でないこと、暴力団又はその構成員等の統制下にある団体でないこと |
| 社員数 | 社員(総会で議決権を持つ構成員)が10人以上いること |
| 役員構成 | 理事3人以上・監事1人以上を置くこと。報酬を受ける役員は役員総数の3分の1以下とすること |
| 役員の親族制限 | 役員のうち親族の占める割合に制限があること(役員総数が5人以下の場合は親族0人、6人以上の場合は1人まで) |
| 会計処理 | 「正規の簿記の原則」に従い、証拠に基づいて明瞭・正確に記録し、財務諸表を作成できること |
なお、設立にあたって過去の活動実績は求められません。一方で、これから2年度分の事業計画・予算を提出し、所轄庁の書面審査を受ける必要があります。
設立までの流れ(8つのステップ)
NPO法人の設立は、定款を作成して終わりではなく、所轄庁(都道府県又は政令指定都市)による認証と、その後の登記までを経てはじめて法人が成立します。大まかな流れは次のとおりです。
| ステップ | 内容 | 目安期間 |
|---|---|---|
| ①事前相談 | 事務所所在地を管轄する都道府県・市の窓口へ相談。法人名称に使用できない文字がないか法務局にも確認 | - |
| ②設立認証申請 | 定款・役員名簿など必要書類を所轄庁へ提出(郵送等の場合は到達日が受理日) | - |
| ③書類の縦覧 | 定款・役員名簿など一部の書類が公衆の縦覧に付される | 受理日から2週間 |
| ④認証・不認証の決定 | 所轄庁が書面審査を行い、認証又は不認証を書面で通知 | 受理日から2ヶ月と2週間以内 |
| ⑤設立登記 | 認証後、主たる事務所所在地を管轄する法務局へ設立登記を申請。登記が完了した時点で法人が成立 | 認証書到達日から2週間以内 |
| ⑥登記完了届出 | 設立登記が完了した旨を、登記事項証明書等を添えて所轄庁へ届出 | - |
| ⑦書類の備置き | 定款・役員名簿・事業報告書等を主たる事務所に備え置き、利害関係人からの閲覧請求に対応 | - |
| ⑧その他の届出 | 必要に応じて税務署・都道府県税事務所・労働基準監督署等へ届出 | - |
事前相談から認証まで最短でも2ヶ月半程度、そこから登記・各種届出までを含めると、設立までにはおおむね3〜4ヶ月程度を見込んでおく必要があります。
設立認証申請に必要な主な書類
設立認証申請の際には、主に次のような書類の提出が求められます(所轄庁によって様式や部数は異なります)。
- 設立認証申請書
- 定款
- 役員名簿(氏名・住所・報酬の有無等を記載)
- 各役員の就任承諾及び誓約書の写し
- 各役員の住所又は居所を証する書面
- 社員のうち10人以上の者の氏名等を記載した書面
- 確認書(宗教・政治団体等に該当しないことなどの確認)
- 設立趣旨書
- 設立についての意思の決定を証する議事録
- 設立当初の事業計画書(2年度分)
- 設立当初の活動予算書(2年度分)
NPO法人設立後に必要な手続き
登記が完了して法人が成立した後も、事業年度ごとの事業報告書・貸借対照表等の提出、役員変更の届出、定款変更の認証など、継続的な手続きが必要になります。また、税務署への法人設立届出など、税務・労務面の届出も別途必要です。
NPO法人の設立は、要件の確認から書類作成、認証申請、登記まで専門的な知識が必要となる場面が少なくありません。設立をご検討の際は、当事務所でもご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
