前回の記事では、NPO法人制度の全体像をご紹介しました。今回は、川崎市の解説ページに掲載されているQ&Aをもとに、NPO法人についてよく寄せられる疑問を一問一答形式でまとめてご紹介します。
| 用語 | 意味 | 法人格 |
|---|---|---|
| NPO | 営利を目的としない組織全般。活動で得た利益を構成員に分配しない | 問わない |
| NPO法人 (特定非営利活動法人) | 特定非営利活動促進法に基づき、所轄庁の認証を受けて設立された法人 | あり |
| NGO | 非政府組織。主に国際協力・国際交流の分野で使われる呼称 | 問わない |
| ボランティア | 個人が自発的に行う活動。組織による活動を指すNPOとは区別される | ― |
Q. NPOとは何ですか?
A. NPO(Non-Profit Organization)とは「非営利組織」「民間非営利団体」と訳される言葉で、株式会社等の営利組織とは異なり、営利を目的としない組織全般を指します。
Q. 「営利を目的としない」とはどういうことですか?
A. 活動で得た利益を構成員に分配しないという意味です。収益は人件費や経費に充て、剰余金が出た場合は次年度の事業に使います。無償でサービスを行う義務があるという意味ではありません。
Q. NPOとボランティアはちがうのですか?
A. ボランティアは個人が自発的に行う活動であるのに対し、NPOは規約や役員体制を備えた「組織」による社会貢献活動を指します。
Q. NPOとNGOはちがうのですか?
A. NGO(Non-Governmental Organization)は「非政府組織」の意味で、主に国際協力・国際交流の分野で使われます。非営利性を強調すればNPO、非政府性を強調すればNGOと呼ばれます。
Q. NPO法人とは何ですか?
A. NPO法(特定非営利活動促進法)の要件を満たして設立された、不特定多数の利益のために活動する法人です。法務局への登記で成立し、都道府県・政令指定都市(所轄庁)の認証が必要です。正式名称は「特定非営利活動法人」で、NPO法人と同義です。
Q. NPOとNPO法人は違うのですか?
A. NPOは非営利組織全般を指す言葉であるのに対し、NPO法人はNPO法に基づいて法人格を取得した団体のみを指します。法人格を持たないNPOも存在します。
Q. 所轄庁とは何ですか?
A. NPO法人の認証事務と監督権を持つ行政機関のことです。主たる事務所の所在地の都道府県知事、または政令指定都市のみに事務所を置く場合はその市長が所轄庁となります。
Q. 所轄庁の認証とはどういうものですか?
A. 書面審査によりNPO法の要件を満たしているかを確認する手続きです。法人の活動内容そのものを行政が保証するものではなく、法人の信用性は活動実績や公開情報等で判断する必要があります。
Q. NPO法人の資料はどこで見られますか?
A. 事業報告書や定款などは各所轄庁で公開されています。所轄庁の確認は内閣府のNPO法人情報検索サイトで可能です。
Q. なぜNPO法人化する必要があるのですか?
A. 法人格を得ることで団体名義での契約や不動産登記が可能になります。一方で定款の目的範囲内でしか事業ができない、情報公開が義務付けられるなどの制約も生じます。解散時の残余財産は構成員に戻せず、他の公益法人や国・地方公共団体に帰属させる必要があります。
Q. NPO法人になるには活動実績が必要ですか?
A. 活動実績は不要です。2年度分の事業計画書・活動予算書を提出し、その内容について書面審査が行われます。
Q. どんな団体でもNPO法人になれるのですか?
A. なれません。営利を目的とせず、不特定かつ多数の利益の増進に寄与する団体で、役員・社員数の要件を満たす必要があります。
Q. 「不特定かつ多数」とはどういう意味ですか?
A. 受益者が特定されていないことを意味します。自治会(共益)や同窓会(受益者限定)はNPO法人になれませんが、「〇〇病患者を救う会」のように対象人数が少なくても受益者が特定されていなければ設立可能です。
Q. 特定非営利活動とは何ですか?
A. 保健・医療・福祉、まちづくり、環境保全、災害救援、子どもの健全育成など、NPO法が定める20分野の活動を指します。川崎市では条例による活動分野の追加は行っていません。
Q. NPO法人は1人でも設立できますか?
A. できません。社員(総会の議決権を持つ構成員)が10人以上、役員は理事3人以上・監事1人以上必要です。
Q. 社員とは何ですか?
A. 総会の議決権を持つ構成員のことで、日常語の「従業員」とは異なります。
Q. 社員に制限はありますか?
A. 入会・退会について不当な条件を定めることはできません。合理的な理由のない資格制限や理事の推薦要件などは不当な制限にあたります。
Q. 役員に制限はありますか?
A. 破産手続開始後に復権していない者、一定の刑に処せられ2年を経過しない者、暴力団構成員等は役員になれません(欠格事由)。
Q. 役員は全員親族でもよいですか?
A. できません。役員合計5人以下なら親族は1人も入れず、6人以上なら1人だけ3親等以内の親族が認められます。
Q. NPO法人は特定非営利活動しか行えないのですか?
A. 「特定非営利活動に係る事業」のほか、資金集めなどの「その他の事業」も行えます。ただし本来事業に支障がないこと、生じた利益は本来事業に充てることが条件です。
Q. NPO法人に税金はかかりますか?
A. 課税対象の法人ですが、税法上の収益事業を行わなければ法人税等は課税されません。詳細は所轄の税務署等への確認が必要です。
Q. 設立にはどれくらい時間がかかりますか?
A. 申請受理から認証・不認証の決定まで最長2か月半程度(縦覧2週間+審査2か月以内)。認証後2週間以内に法務局で設立登記を行うことで法人が成立します。
Q. 一般社団法人とは何ですか?
A. NPO法人とは別の法律(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)に基づき、より簡便に法人格を取得できる制度です。所轄庁がなく、最低1人の理事と2人以上の社員で設立できます。
Q. 認定・特例認定・条例指定とはどのような制度ですか?
A. 一定基準を満たしたNPO法人が寄附者への税制優遇を受けられる制度です。認定は5年ごとの更新、特例認定は設立5年以内の法人が対象で3年間・1度限り、条例指定は都道府県・市区町村独自の基準により指定され原則5年ごとの更新となります。
| 区分 | 対象・有効期間 | 主なメリット |
|---|---|---|
| 認定NPO法人 | 5年ごとに更新 | 個人の寄附は所得税の軽減、法人の寄附は損金算入限度額の拡大。相続財産からの寄附が非課税、みなし寄付金制度の利用も可能 |
| 特例認定NPO法人 | 設立5年以内の法人が対象。3年間・1度限り | 個人の寄附は所得税の軽減、法人の寄附は損金算入限度額の拡大 |
| 条例指定NPO法人 | 都道府県・市区町村独自の基準により指定。原則5年ごとに更新 | 寄附が個人住民税の寄附金控除の対象。認定基準のうちパブリック・サポート・テストが免除 |
Q. 「認定(特例認定)NPO法人」になるとどのようなメリットがありますか?
A. 個人の寄附は所得税の軽減、法人の寄附は損金算入限度額の拡大が受けられます。認定NPO法人の場合はさらに、相続財産からの寄附が非課税になる、法人税の「みなし寄付金」制度を利用できるといった優遇もあります。
Q. 「条例指定NPO法人」になるとどのようなメリットがありますか?
A. 寄附が個人住民税の寄附金控除の対象となるほか、認定NPO法人になるための基準の一つ(パブリック・サポート・テスト)が免除されます。
NPO法人の設立・運営や税制優遇の活用については、要件が細かく定められているため、具体的な状況に応じた確認が重要です。当事務所でもご相談を承っております。
