NPO法人は、特定非営利活動促進法に基づく会計処理と、活動計算書・貸借対照表などの計算書類の作成が求められます。収益事業を行う場合は法人税の課税対象となる点にも注意が必要です。
NPO法人会計・税務のポイント
- 活動計算書・貸借対照表の作成
- 事業費・管理費の区分経理
- 収益事業課税の判定
- 所轄庁への事業報告書の提出対応
NPO法人会計基準の考え方
NPO法人の計算書類は、実務上はNPO法人会計基準に沿って作成するのが一般的です。収支計算書ではなく活動計算書を用い、正味財産の増減として活動の成果を示します。市民にとってわかりやすい情報開示を重視している点が特徴です。
事業費と管理費の区分
支出は、特定非営利活動に直接要する事業費と、法人の運営に要する管理費に区分します。事務所家賃や人件費のように両方にまたがるものは、従事時間や使用面積など合理的な基準で按分します。この区分は認定NPO法人の基準の判定にも関わるため、記帳の段階から意識しておく必要があります。
税務上の取扱い
- 収益事業を行う場合は法人税の課税対象となる
- 収益事業を行わない場合も法人住民税の均等割が課される(減免制度を設けている自治体もある)
- 給与や報酬の支払には源泉徴収が必要
- 基準期間の課税売上高によっては消費税の申告が必要
所轄庁への提出
毎事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、役員名簿などを所轄庁へ提出します。提出した書類は一般に公開されるため、内容の正確さが法人の信頼にも直結します。
よくあるご質問
Q. 収益事業を行っていなくても申告は必要ですか。
A. 法人税の申告は原則として不要ですが、法人住民税の均等割の取扱いは自治体によって異なります。減免の申請が必要な場合があるためご確認ください。
Q. ボランティアへの謝礼はどう処理しますか。
A. 実費弁償の範囲か報酬にあたるかで扱いが変わります。報酬にあたる場合は源泉徴収が必要となることがあります。
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