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社会福祉法人の税務(法人税・消費税)

社会福祉法人は、収益事業を行う場合を除き法人税が非課税となるなど、税務上の優遇措置があります。一方で、収益事業の範囲の判定や消費税の取り扱いには注意が必要です。

税務上の主な留意点

  • 収益事業課税の範囲の判定
  • 消費税の課税・非課税取引の区分
  • 寄付金の税務上の取り扱い
  • 源泉所得税の徴収・納付

収益事業の判定

法人税法上の収益事業に該当するかどうかは、法令に定められた事業に当たるか、継続して事業場を設けて営まれているかによって判断します。社会福祉事業として行うものは収益事業から除外される場合がありますが、事業の名称ではなく実態で判断されるため、個別の確認が必要です。

消費税の実務

介護保険や障害福祉サービスの給付に係る収入の多くは非課税ですが、利用者から受け取る実費徴収や自動販売機の設置手数料などは課税取引となります。課税と非課税が混在するため、仕入税額控除の計算方法をどちらにするかで納税額が変わります。

見落としやすい項目

  • 講師謝金や専門家報酬など、給与以外の支払に係る源泉徴収
  • 理事・評議員への費用弁償の取扱い
  • 寄附金を受け入れた場合の記録と使途の明示
  • 収益事業から社会福祉事業へ支出した場合のみなし寄附金の適用

当事務所の関与

会計と税務を分けて考えると、収益事業の区分経理が期末になって整わないことがあります。当事務所では、期中の記帳の段階から税務上の区分を意識した処理をご案内しています。

よくあるご質問

Q. 収益事業を始めたら届出は必要ですか。
A. 収益事業を開始した場合は、所轄の税務署へ届出を行い、法人税の申告を行うことになります。開始時点での確認が重要です。

Q. 消費税の申告は必要ですか。
A. 基準期間の課税売上高によって判断します。非課税の収入が多い法人でも、実費徴収や貸付収入によって申告が必要となることがあります。

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