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社会福祉法人会計基準のポイント

社会福祉法人は、一般企業とは異なる社会福祉法人会計基準に基づいた計算書類の作成が求められます。資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表の三様式に対応した会計処理が必要です。

会計基準対応のポイント

  • 資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表の作成
  • 拠点区分・事業区分ごとの会計処理
  • 基本金・国庫補助金等特別積立金の管理
  • 現況報告書等の行政への提出対応

3つの階層で作成する

社会福祉法人の計算書類は、法人全体、事業区分別、拠点区分別という3つの階層で作成します。さらに拠点区分の下にはサービス区分を設けて管理します。区分の設定を誤ると内訳表の作成や補助金の精算に支障が出るため、事業の実態に合った区分設計が重要です。

基本金と国庫補助金等特別積立金

施設整備のために受け入れた寄附金は基本金として、補助金は国庫補助金等特別積立金として計上します。いずれも取崩しの要件が定められており、減価償却に応じた取崩しや施設を廃止した際の処理を誤ると、純資産の額が実態と合わなくなります。過年度からの積み上がりを定期的に確認しておく必要があります。

決算までのスケジュール

  • 期中:拠点区分・サービス区分ごとの記帳と月次確認
  • 期末:実地棚卸、引当金の計上、基本金・特別積立金の処理
  • 決算:計算書類、附属明細書、財産目録の作成
  • 理事会・評議員会での承認
  • 所轄庁への現況報告書等の提出

監査・指導監査への備え

会計監査人による監査のほか、所轄庁による指導監査でも計算書類や証憑の整備状況が確認されます。日常的に区分経理と証憑の保管ができていれば、監査対応の負担は大きく軽くなります。

よくあるご質問

Q. 拠点区分はどう設定すればよいですか。
A. 施設や事業の実態にあわせて設定します。補助金の精算や内訳表の作成にも影響するため、設定を変更する場合は事前に影響範囲を確認します。

Q. 基本金は取り崩せますか。
A. 取崩しの要件が定められており、任意に取り崩すことはできません。施設の廃止や除却など、要件に該当するかどうかの確認が必要です。

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